
ひろのば体操の知的財産権について
多数のご質問を頂きましたので、ひろのば体操の知的財産権について簡単にご説明いたします。
結論から言えば、ひろのば体操の名称や体操自体は誰でも自由に使用してください。特に拘束するものはございませんし、私の許可を得る必要はありません。もちろん病院や歯科医院や保育園でも自由に広めて頂ければと思います。これは今も昔も考えは一切変わりません。
知的財産権につて公表した理由
ひろのば体操・ひろのばメソッドをそのまま使用してセミナーを開催し不当に利益を得ていた方がいたため、その防止策として標榜しています。現在でも考案者を変更したり、名称の変更、やり方を少しだけ変えてセミナーを開催し利益を得ている方もいます。残念なことなのですが、不当に使用している全員が私のことを良く知っている方であり、医療従事者(ドクター)であり、書籍も出版している見識ある方です。商業目的、営業目的が伴うご使用に際しては、明確厳格な基準を設けており、許可無く使用することはできません。
私が過去でセミナー・連載記事・書籍などで発信してきた「ひろのば体操」「ひろのばメソッド」は株式会社グラッドデザイン設立後も、会社の重要な知的財産として守り続けてきたものです。たかだか足指の体操やメソッドにそこまでやる必要がないのでは?という声もあるかと思います。しかし「ひろのば体操」や「ひろのばメソッド」は私が18年という長い年月と費用をかけて築き上げてきたノウハウです。そのノウハウをフリーライダー(タダ乗り:ある財(あるいはサービス)の対価を支払うことなく,便益のみを享受する人のことをいう。 )的に模倣され、勝手に堂々と考案者を偽り発信されてしまうことは医療従事者としての倫理観に欠けます。
全てが全く新しいオリジナルのもの
セミナー同様、ソックスについても同様なのですが、私の理想とする靴下の繊維・縫製・染色は専用に設計があります。その設計に関しては繊維の開発を1から行い、縫製技術についてもメリヤス職人の方と試行錯誤を繰り返した上で特許を出願しており、足指を伸ばす機能ではないことも一線を画していることがわかるかと思います。現在市販されているものに私が設計したソックスは残されておりません。さらには現実問題として99%以上の方が効果を実感できないという結果が生まれてしまいます。なぜ椅子の上なのか、なぜ足の甲を伸ばすのか、なぜ足指の先端を押すのか、なぜ手の指の根元なのか、なぜ5秒以上なのか、全てに一番効果的なフォームや方法論を盛り込んでいるのです。
私自身が10年前に体操対効果を最大化するために方法論を試行錯誤していった結果が「ひろのば体操」なのです。膨大な費用と、数年間に及ぶ数千回ものテスト、調査研究を繰り返し膨大事例に基づいて得られたノウハウなのです。そしてひざ痛や腰痛のみならず、呼吸や姿勢に対して確実に効果を改善してきました。だからその多大なる費用と時間の上に成り立つノウハウを、たかだか足指の体操と罵ったり、フリーライダーとしてパクるのは許してはいけないと考えています。それを許してしまえば、ドクターという職権を利用した発言権の大きい人間の言うことが全てであり、「患者様を良くすることが目的なんだからそれくらいいいじゃないか」と言う綺麗事に身を隠した偽善者が正義になります。さらには高額の費用をかけて受講して頂いた受講生の皆様を裏切ることにもなります。医療業界だから良い、一般業界だと権利侵害。医療業界・一般業界どちらであっても一人の人間が積み上げてきた正当な権利を泣き寝入りすることなく訴えることは当然のことなのではないでしょうか。
特許権・商標権・著作権申請出願済み
ひろのば体操は2018年現在、著作権申請出願済みのノウハウであり実演です。公益社団法人日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センターでは、実演家の権利について詳細に記載してあります。私自身が道具を使わない医療の構築として築き上げてきたノウハウで、セミナーにも使用しているクリエイティブなものです。実演家には、著作権法上、著作隣接権等が与えられています。
この権利には、実演家の人格的利益(精神的に「傷つけられない」こと)を保護するための「実演家人格権」と、 財産的利益(経済的に「損をしない」こと)を保護するための「財産権」の2つがあります。同一性保持権は、実演家の名誉声望を傷つけるような形で実演を変更したり、削除されたりしない権利です。「ひろのば体操は効果がないので、少しやり方を変えてより効果がある〇〇体操に変更しました」というのはパクリ以上の権利侵害です。
名称だけ変えて同じ体操を行い、湯浅先生のはひろのば体操だけど、あの先生が行なっているのは〇〇体操、あの先生だと〇〇体操、も権利侵害です。やっている人が違うから良いでは通りません。それは権利侵害を犯した当事者だけでなく、それを権利侵害と知らずに権利侵害を起こした当事者の主催するセミナーを受講して医療現場で患者様に伝えている方も罪は同様となります。そしてこの著作権の権利だけでなくセミナーやお客様など全て奪うためだけに、昨年度に私が無実の罪を着せられ誹謗中傷を受けたことは言うまでもありません。相手を非難してまで自分のものにすることが医療の常識としてまかり通って良いのでしょうか。
公正な自由競争を
同じ目にあった方も人知れず数多く存在しています。それは理学療法士だけでなく、歯科医師の方、歯科衛生士の方、看護師の方です。多くの声を聞いてきて違和感を覚えました。医療業界全体がパクりなどではなく“公正な自由競争”ができるように、この場をお借りして弱い立場の医療従事者の代表として医療業界に一石を投じたいと考えております。様々な憶測の中、賛否両論あるかと思いますが間違った正義の暴走は許していけないと思います。そのことで患者様が不利益を講じてもいけないし、他者が多大な時間、労力、費用をかけて開発展開した知的財産にただ乗りするような姿勢は、社会的に到底許されないものです。
医療に貢献する使命感を持った同じ医療従事者として、未来を担う子どもたちが健やかに育つ社会を創造していけるよう、私たち大人一人一人がお手本となって行動していくことが生きた倫理教育につながっていくと信じています。私が「ひろのば体操の権利を独り占め」なのではなく、使用する側がせめてそのまま「ひろのば体操」と標榜してもらえれば良いと言うことなのです。考案者を偽装し、やり方を少し変え、体操名を変えてまで自分のものにする。それが大人のやり方?と子どもたちに教えて良いものでしょうか。
業務妨害・信用毀損という罪
SNSは間違った情報を拡散するための場所ではない。人を陥れたり、罵ったり、誹謗中傷を行う場でもないことを子どもたちに教えていかなければ歴史は繰り返されます。私たちは今後は、ビジネスにおける公正な競争を保護するための問題提起として、プレスリリースやSNS等での公表も行って行きたいと思います。狭い医療業界で自分自身の立場もおありかと思いますので難しいかもしれませんが、この事実に対してシェアして頂けると幸いです。
事実として私のFacebookに「いいね」をしたり、お友達になった方に対して、特定の方が威圧的なメッセージを送っていることを多くの歯科医師の方々に知らされました。また、虚偽の事実を送っているようですが、虚偽の風評を流布したり,偽計を用いたり,威力を用いたりして他人の業務を妨害することによって成立する犯罪があり、それは業務妨害罪になることを知っておいてください。さらには虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の信用を毀損する罪は信用毀損罪が成立します。これまで数々の業務妨害・信用毀損・商標権侵害・著作権侵害があり、すべての事項については顧問弁護士の元で証拠は保管されています。
特に争うつもりはありませんが、この1年半は顧問弁護士の指導のもと知的財産権についての法律を学ぶための期間となりました。法律の知識に弱いと様々な虚偽について太刀打ちすることができません。ましてや自分の家族や権利を守ることもできずに消えていく方も多いのも事実です。運が良い事に、私の親族には裁判官の方がいます。そして知的財産権専門の顧問弁護士の方もいつも相談に乗ってくれています。私はこの1年半は、今後の活動において誰にも邪魔される事なく自由に行うための準備期間であったと考えています。
無実の罪を着せられた悲しみはなかなか忘れることはできませんでしたが、1年間の時を経てもう完全に忘れ去りました。言いたいことは山ほどありますが、全ては自分の成長のためにあるものだと思っています。これからは笑顔を想像するお手伝いをさせていただきます。私は今後も、正しい知識と技術をお伝えしていくために活動を続けて生きます。そしてクライアントの皆様のさらなる慶(喜び)の創造と売上拡大に、株式会社グラッドデザインはサービスを提供して参ります。さらに私たちはそのメソッドをより多くの方々に知って頂くために、保育士さんや一般の方向けに無償にてセミナーを公開予定です。
何が真実で、何が嘘なのか、下記ページを熟読して頂ければよく分かるかと思います。多くの方々の憶測は特定の方々に刷り込まれた虚偽の事実であり、間違った正義の暴走として広がっています。ひろのば体操と検索して、別の体操名が出てくるのは多大なる費用と時間の上に成り立つノウハウを、フリーライダーとして乗っ取っているに他なりません。https://yoshiroyuasa.com/license/